資金決済に関する法律の規定に基づき、発行保証金として、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の金額を、法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。当社は、株式会社みずほ銀行との間で発行保証金保全契約を締結し保全しております。
万が一の場合、コメリギフトカードの保有者は、資金決済に関する法律の規定に基づき、コメリギフトカードに係る発行保証金から他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社は、コメリギフトカードの盗難、紛失または滅失等による損失につきましては、その責任を負わないものとします。コメリギフトカードの管理には、十分ご注意下さい。
コメリギフトカードご利用の手引をご覧下さい。